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−5 材料試験機
材料試験機は、船舶技術研究所又は(財)日本海事協会が発行する検査証明書を有するものであること。
−6 再試験
材料試験の結果、不合格となった場合には、附属書C−2に定めるところにより再試験を行って差し支えない。
1.4.3 工事中の検査−1 工事中の検査は、次の掲げる時期に行うこと。
(1) 主機、主要な補助機関(内燃機関及び蒸気タービンにあっては、連続最大出力が135PS以上のものに限る。)、動力伝達装置(推進軸系に動力を伝達するもの、所要動力が135PS以上の発電機(非常用発電機を除く。)に動力を伝達するもの及び第2種補機に動力を伝達するものに限る。)又は推進軸系
(a) 長さ30m以上の船舶に備え付ける機関の重要部分を荒削りしたとき、又は仕上がり状態で磁気探傷検査その他の探傷検査を行うとき、ただし、推進軸系の減速装置にあっては、仕上がり状態に限る。
(b) 機関の重要部分であって、焼ばめ、圧入、溶接等の工事を行うものは、当該工事前の仕上げを行ったとき。
(c) プロペラボスとプロペラ軸テーパ部とのすり合せ部分を仕上げたとき、ただし、プロペラ軸径が250mm未満であって製造認定事業場の検査主任者が確認を行ったものについては、省略して差し支えない。
(d) 上記(a)〜(c)以外の機関の重要部分を仕上げたとき、ただし、開放検査の時期に検査を行うことができるものは、その時期として差し支えない。
(e) その他、必要と認めるとき。

 

 

 

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